社用車を退職金の代わりに無償で譲渡する場合、税務上は「車両の時価(市場価値)」を基準に課税関係が発生します。 1. 従業員(受取側)の課税 退職所得としての課税: 引渡し時の車両の時価が退職金の額面とみなされます。 所得 ・・・
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